1.組織再編時のインサイダー規制が緩和
■組織再編を行う際のインサイダー取引規制の緩和
・以下についてインサイダー取引規制から除外
→事業譲渡による保有株式の承継のうち違反行為の可能性が低い場合
→合併等の対価として自己株式を交付する場合
■課徴金制度の見直し
①有価証券報告書の虚偽記載に加担した外部協力者も課徴金の対象
・課徴金の額
虚偽書類作成等により得た報酬額
②知人や顧客の口座を利用して行う不正取引も課徴金の対象
→上記については、公布の日(9/12)より1年以内に施行予定
・以下についてインサイダー取引規制から除外
→事業譲渡による保有株式の承継のうち違反行為の可能性が低い場合
→合併等の対価として自己株式を交付する場合
■課徴金制度の見直し
①有価証券報告書の虚偽記載に加担した外部協力者も課徴金の対象
・課徴金の額
虚偽書類作成等により得た報酬額
②知人や顧客の口座を利用して行う不正取引も課徴金の対象
→上記については、公布の日(9/12)より1年以内に施行予定
2.マイナンバー法
マイナンバー法は内容を修正のうえ、次期国会で成立する見込み。
主な修正点:個人番号の利用拡大
⇒税、社会保障以外にも民間事業者への利用拡大を検討
(税分野での利用範囲拡大ということではない)
主な修正点:個人番号の利用拡大
⇒税、社会保障以外にも民間事業者への利用拡大を検討
(税分野での利用範囲拡大ということではない)
【東京地裁判決】
〈争点〉
定期借地権の設定契約に係る仲介手数料は、
・ 支出時の損金になるか?
・ 借地権の取得価額に算入するか?
〈判決〉
借地権の取得価額に算入
※ 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額は、借地権の取得価額に算入
定期借地権の設定契約に係る仲介手数料は、
・ 支出時の損金になるか?
・ 借地権の取得価額に算入するか?
〈判決〉
借地権の取得価額に算入
※ 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額は、借地権の取得価額に算入
4.平成25年度における各省庁の要望は?
■経済産業省
①法人税
・研究開発税制
…総額型の控除限度額を法人税額の20%から30%に再引上げ
・グリーン投資減税
…対象設備に「コージェネレーション※1」の追加
対象企業を中小企業のみからすべての企業に拡大すべき
対象企業を中小企業のみからすべての企業に拡大すべき
・中小企業の軽減税率
…11%に引き下げ
・特別償却・特別控除
…中小企業が一定額以上の建附または器具備品を取得した場合
→取得価額の30%相当の特別償却または7%の税額控除の
選択適用を認める制度の創設
→取得価額の30%相当の特別償却または7%の税額控除の
選択適用を認める制度の創設
・ベンチャー企業
…従業員数を増加させた場合、一定額の税額控除
(上限を超過した場合は4年間の繰越可能)
→要件あり
※1熱電併給型のエネルギーシステム
排熱を利用して動力・温熱・冷熱を取り出し、総合エネルギー効率
を高める、新しいエネルギー供給システムのひとつ
②相続税
→要件あり
※1熱電併給型のエネルギーシステム
排熱を利用して動力・温熱・冷熱を取り出し、総合エネルギー効率
を高める、新しいエネルギー供給システムのひとつ
②相続税
・事業承継税
…要件が厳しいため適用がすすんでいない。
適用要件の見直し
事業用土地の評価減80%相当額を課税価格から減額する
特例の創設
③消費税
適用要件の見直し
事業用土地の評価減80%相当額を課税価格から減額する
特例の創設
③消費税
・増税に伴う価格転嫁対策
…窓口設置、監視・検査体制の強化、税制措置、など
■金融庁
■金融庁
①所得税
・債権・公社債権の課税方法の変更
…源泉分離課税から申告分離課税へ変更
→損益通算を可能へ
→損益通算を可能へ
・日本版ISA※2
…平成26年1月から導入予定
→上場株等の軽減税率の適用が終了した場合
→上場株等の軽減税率の適用が終了した場合
・国外財産調書制度
…一部財産を国外財産の範囲からの除外
②その他
・中小企業金融円滑化法の終了
②その他
・中小企業金融円滑化法の終了
…平成25年3月末
→企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置
※2日本版ISA
少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置
■国土交通省
→企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置
※2日本版ISA
少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置
■国土交通省
①所得税
・住宅ローン減税…控除限度額の引き上げ
■文科省
■文科省
①所得税
・寄付金控除
…年末調整対象化
国立大学法人への税額控除の導入、
学校法人の税額控除の要件見直し
■農水省
国立大学法人への税額控除の導入、
学校法人の税額控除の要件見直し
■農水省
①相続税
・農地等の納税猶予等における営農困難時貸付の
要件緩和や継続要件の明確化
要件緩和や継続要件の明確化
-------------------------------------------------------------------
・H26.4.1以後に設立される法人で、
-------------------------------------------------------------------
5.【消費税】特定新規設立法人の納税義務の免除の特例
・H26.4.1以後に設立される法人で、
大規模事業者等(新設法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超)
に設立された法人に適用される。
⇒規制対象に該当した場合、
資本金が1,000万円未満であっても免税事業者になることはできない。
・当該制度での規制が適用されるか否かは、
・当該制度での規制が適用されるか否かは、
新設法人の各事業年度開始日時点の資本関係を基に判定する。
⇒設立1期目に規制対象になった場合においても、
1期目中に資本関係に異動があったことにより、
2期目においては規制対象外になることもある。
※判定日前に出資法人を解散させることによる規制逃れについては、
防止規定がある。
-------------------------------------------------------------------
6.「少数株主損益調整前当期純利益」が「当期純利益」に(検討中)
(改正後)当期純利益
(改正前)当期純利益
(改正後)親会社株主に係る当期純利益
(改正前)少数株主損益調整前当期純利益
=(改正後)当期純利益
=(IFRS)profit
=(米国基準)net income
7.生産性の罠
自分のやり方は効率的であるとし、自分流を押し通すのだが、
実はそのやり方は生産性が良くないかも知れない。
①検索しすぎる
②ソフトウェアで対応しようとする
③インターネットのブラックホールに吸い込まれる
④実行すべきものを同時に行う
②ソフトウェアで対応しようとする
③インターネットのブラックホールに吸い込まれる
④実行すべきものを同時に行う
-------------------------------------------------------------------
【助成金について】
8.子育て期短時間勤務支援助成金
⇒子供を養育するために短時間勤務の制度を設け、
利用者が出た場合に助成金を貰える制度
・要件
就業規則に短時間勤務制度を規程する
短時間とは、1日7時間労働の場合、労働時間を1時間以上短縮する等
対象の労働者が6ヶ月以上短時間勤務制度を利用する
申請日において対象労働者を引き続き雇用している 等々
・受給できる額
労働者数100人以下の規模の場合
1人目:40万円
2~5人目:15万円ずつ
労働者数101人以上の規模の場合
1人目30万円
2~10人目:10万円ずつ
・要件
就業規則に短時間勤務制度を規程する
短時間とは、1日7時間労働の場合、労働時間を1時間以上短縮する等
対象の労働者が6ヶ月以上短時間勤務制度を利用する
申請日において対象労働者を引き続き雇用している 等々
・受給できる額
労働者数100人以下の規模の場合
1人目:40万円
2~5人目:15万円ずつ
労働者数101人以上の規模の場合
1人目30万円
2~10人目:10万円ずつ
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
決算早期化・開示支援、株価算定・財務調査、IPOのための内部統制支援
ワンストップでサービスを提供
株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)
ワンストップでサービスを提供
株式会社ストリーム http://strm.co.jp/ (ご相談無料)
0 件のコメント:
コメントを投稿