2012年10月28日日曜日

10/26 勉強会:【消費税】弁護士費用着手金の課税仕入時期について ほか



1.生前贈与の把握が調査事務の重点課題に

■資産運用が多様化・国際化する富裕層への取り組みが重大課題になっている
 ①多様化…個人財産だけでなく、関連法人も含めた資産の把握に努める
     →調査を連携するなど組織的に対応を図る

 ②国際化…海外財産の保有状況を把握するための資料収集やシステムの開発
     →情報収集・管理・活用が課題

2.最高裁、詐害的な会社分割を認めず


■最高裁の初めての判断
 ・Good出し、Bad清算を濫用したケースが多い
 ・詐害的会社分割によって債務が保護されない債権者については
  その保護を図る必要がある

■会社法の見直し要綱にも詐害的会社分割における債権者の保護を規定
 ・将来的には会社法でも濫用的な会社分割は認められなくなる


3.課税売上割合に準ずる割合の活用方法

・たまたま土地を売却したら、課税売上割合が著しく下がった
⇒共通対応課税仕入れについて、準ずる割合を適用できる。

・要件
⇒土地売却が単発、過去3年の課税売上割合の変動が5%以内等々

・使える割合⇒①と②のいずれか低いほう
①過去3年間の通算課税売上割合
②前期の課税売上割合

・注意点
⇒土地の売却が2年以上連続で続いたら、単発でなくなるので使えない。


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4.【消費税】たまたま土地を譲渡した場合の準ずる割合の適用

たまたま土地を売却したことにより課税売上割合が下がった場合に、
準ずる割合として認められている一定の割合がある。
(国税庁 質疑応答事例)
ただしここで言う【たまたま】はかなり限定的で、
偶発的・単発的である必要がある。

・事業スリム化のために、
  計画に基づいてその事業年度だけ土地の売却が生じた。 
⇒ ×

・土地の収用や立ち退きにより、土地を売却した。               
⇒ ○

【消費税】弁護士費用着手金の課税仕入時期について

■課税仕入れを行った日はいつになるか?

 ⇒課税仕入れを行った日は、個別の取扱いがない限り、
  所得税・法人税における資産の取得時期・収入費用の計上時期と同一となる。

 ⇒所得税法上、弁護士の着手金は
  委任契約が成立した際に収入に計上するとされている。

 ⇒したがって、消費税法上も委任契約が成立した日の属する
  課税期間に課税仕入れとなる。

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6.職業的懐疑心の強化と未就職問題

懐疑心を発揮するためには
「ビジネス感覚や常識が必要」
「職業的懐疑心は経験値からしか生まれない」

⇒会計監査全体の職業的懐疑心が向上するよう、
 いろんな経験値を持った人が監査法人に入ってくる仕組みが必要

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7.進捗会議から変えるプロジェクトマネジメント

プロジェクトの進捗会議において
プロジェクトマネージャーと各チームリーダーとの
間に信頼関係を構築することが必要である。
そのうえで以下が重要となる。

・参加者の目的意識を高めること。
・悪いことを言い出しやすい雰囲気を作ること。

■まとめ
進捗会議でのコミュニケーションをよくし
プロジェクトの状況について率直な意見交換が
できる環境作りが重要となる。

8.会社法制の見直しに関する要綱(平成24年9月)による実務への影響
  ~登記編~

○責任限定契約の範囲を社外取締役、監査役、会計参与、会計監査人に加え
・取締役(業務執行役員は除く)
・監査役

(実務)
責任限定契約の定款規定がある場合の社外役員の登記が不要になる

○公開会社でない小会社は、
監査役の監査範囲を会計監査に限定する定款の定めがあるものとみなされる

(実務)
監査役の監査範囲を会計監査+業務監査とする場合は、
定款変更のための登記が必要となる


9.クレジットリンク債の会計処理

【クレジットリンク債とは】
発行体と、発行体とは違う主体の信用リスクを組み込んだ債券。
両方の信用リスクを取ることで高い利率になる。

【会計処理】
区分処理すべき3つの要件をすべて満たしたときは区分処理、
そうでない時は一体処理。
時価評価差額は損益計上。

10.今年の通常国会(1~9月)に成立した主な法律

(1)著作権法の改正:違法ダウンロードの刑事罰化
  ※改正前→「違法」ではあったが、刑事罰はなかった
  ※改正後→2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又は両方

(2)金融商品取引法の改正:インサイダー取引規制の見直し
  ※企業の組織再編に係る次の行為が除外された
    ・事業譲渡による保有株式の承継
    ・組織再編の対価としての自己株式の交付

(3)労働契約法の改正
  ※有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合
    →労働者の申し出により、無期労働契約に転換される


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2012年10月21日日曜日

10/19 勉強会:【所得税】生命保険契約の権利を退職金とした場合の一時所得の計算について ほか



1.租税回避に特命調査チームで対応

⇒国際的な租税回避を防止するため、日本とアメリカで、
   特別調査の協力体制を作っていく取り決めを締結した。

日本とアメリカでそれぞれ租税回避などの疑いがある場合に、
両国が平行して査察調査を行うときなどは、
協議しながら調査を進めることができるようになった。


2.三角株式交換

完全親会社となる会社が、
そのさらに親会社の株式を,完全子会社となる会社の株主に交付するという株式交換

Ex シティグループジャパン(日本法人)の子会社となる
日興コーディアルの株主にシティグループ(米)の株式を交付した。

三角合併との違いは、三角合併の場合子会社が消滅するのに対して
三角株式交換は子会社が存続する点にある。

3.三角合併の利用が進まない原因は

■利用が進まない原因
 ①合併親法人から合併法人に対する資産の移転があったものとして
  課税関係が発生するリスクがある。
  …合併親法人に対して割り当てられた自己株式の割り当てをしなかった場合など

 ②三角株式交換を利用して100%子会社化したほうが、
  許認可の取直しや登記の名義変更などが不要となり手軽

4.税務否認と取締役の責任

■ポイント
 コーポレートガバナンスの重要性を国税庁が推進しているので
 取締役による税務リスク管理がコーポレートガバナンスの
 トレンドになっていく可能性がある

■税務否認を受けた場合における取締役の責任
 →会社法上の善管注意義務違反等が発生するかどうか

 ・現状では、裁判等で取締役の責任が認められた例はあまりない
 ・役員の責任が認められた事案…自動車メーカー「無限」の脱税事件
 
 ・役員の責任が認められた事案の多くが、悪質な脱税案件に限定されている
 ・組織再編税制に係る否認事案
  →租税回避行為として追徴課税を受けた場合でも
   取締役の責任を問われた事案はこれまで出てきていない

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5.所得税:生命保険契約の権利を退職金とした場合の

一時所得の計算について


■解約返戻金を受け取った場合の一時所得の計算

-算式-
(解約一時金-支出した金額-50万)×1/2

法人契約の生命保険金の権利を退職金として受け取り、その後解約一時金を
受け取った場合、「支出した金額」はどう計算するか
(掛金は法人が負担したものであり、本人は掛金を負担していないのではないか?)

⇒解約返戻金のうち、
退職所得の収入金額とされた部分は本人が負担した金額として控除できる。

<具体例>解約返戻金として課税された金額を1,000万とする。

①解約一時金 1,000
②支出した金額 1,000←退職所得の収入金額とされた額
③50
④(①-②-50)×1/2=0

【消費税】改正消費税法の経過措置-対価の額の変更と経過措置

・請負契約等に関する経過措置では指定日(H25.10.1)前までに
契約をを締結した場合でも、
その後対価の額に変更が生じたときは、一部に新税率が適用される。
  (一部に経過措置が適用されない。)

ex.)
   《契約》  指定日   《金額変更》
 [対価未定]   l  ⇒ 金額確定           ・・・全額新税率
  [100万円]    l   ⇒  110万円 ⇒ 95万円    ・・・95万円旧税率
  [100万円]    l   ⇒  110万円 ⇒ 105万円    ・・・100万円旧税率、
                                    5万円新税率

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7.工事進行基準-進捗度の見積方法

「成果の確実性」が認められる工事⇒工事進行基準適用

成果の確実性あり=工事進捗度を信頼性をもって見積もることができる
⇒代表的な見積もり方法は「原価比例法」

8.会社法見直し M&A実務に与える影響

①子会社株式売却
(現行)
・重要子会社の売却:株主総会不要
・事業譲渡:総資産の20%超の場合は総会特別決議
(見直し)
・子会社の売却に株主総会決議必要
⇒ただし、総資産の20%以下、もしくは譲渡後も50%超保有なら不要

②キャッシュアウト制度
90%以上株主なら少数株主に売り渡しを請求できる

③詐害的会社分割
Good出し、Bad清算が横行
⇒分割会社の債権者保護が手当されていない

⇒見直しで、分割会社に残存する債権者が承継会社に対して
 承継した財産の価額を限度に債務の履行を求めることができるようになった


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9.過大支払利子税制について

【まとめ】

 ・2013年4月1日以降開始事業年度から適用
 ・関連者等への過大な支払利子は損金不算入
   ※関連者等→50%以上の株式を保有されている(又はしている)関係にある
          個人と法人

【計算式概要】
 損金不算入額=①△②

 ①関連者純支払利子等の額
 ②損金算入限度額=調整所得金額(所得に減価償却費等を加減算)×50%

10.加算税・延滞税

・重加算税が課されるケース

<ケース1>
経営者や使用人が自らの私欲のために重加算税の対象となる行為をする場合

<ケース2>
会社の事業を進めていくうえでの必要悪として重加算税の対象となる
行為をする場合

※国税通則法の改正により課税庁の処分には理由を記載することに
 なっているので、重加算税の課税根拠がわからない際には、
 その根拠を確認することが重要となる。


11.資本的支出に係る減価償却方法の改正

平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産について
定率法の償却率が定額法の償却率の250%から200%と改正された。

・定率法を採用している減価償却資産について資本的支出があった場合
→資本的支出の対象資産取得日が平成24年3月31日以前であれば
 償却率が異なるので、別の減価償却資産として減価償却を計算する。

※平成24年4月1日をまたぐ事業年度に取得した場合
<前提>
平成24年6月決算で5月に取得
 減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得したとみなして
 250%定率法により計算することができる。

12.TOBにおける株式等売渡請求制度

上場会社がTOBを実施し、その結果

・90%以上の応募を集めた場合
 →「特別支配株主」となり、
 少数株主に現金を対価として強制的に売り渡すよう請求できる
 (株式等売渡請求制度)
 
 株主総会を開かずに少数株主を締め出す(キャッシュ・アウト)ことができる

・90%以上の応募を集められかったが、追加で集めて90%を超える場合
 →株式等売渡請求制度が使えるかどうか?
(参考)
 アメリカでは、TOBで90%集められなくても、株主総会を省略できるように
持株比率を90%まで増やせるようにSOを付与する実務が定着


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2012年10月12日金曜日

10/12 勉強会:遺留分減殺請求訴訟係争中の葬式費用は指定相続分で負担 ほか



1.税務紛争で存在価値を増す電子メール

■ポイント
 電子メールも証拠文書になりえるので、
 税務に関する意思決定に係るメールを作成する際は
 言い回しに細心の注意を払う必要がある。


2.遺留分減殺請求訴訟係争中の葬式費用は指定相続分で負担

■ポイント
 相続税申告時点で遺留分減殺請求訴訟中の葬式費用は
 課税価格の計算上、控除できない。

■事例
 被相続人が子にすべての財産を相続させる旨の遺言をし、
 葬式費用を支払った配偶者が遺留分減殺請求した

■判断
 ①遺留分減殺請求訴訟中の葬式費用はなかったものとして計算するのが相当
 ②ただし、この事例においては、
 遺産の全部を特定の相続人に相続させるという遺言を残しており、
 これは、遺産分割方法の指定と同時に相続分を指定してものであるから
 その指定された相続分に応じて葬式費用を負担するのが相当


3.消費税率UPに伴う経過措置のポイント


⇒指定日以後に工事の請負金額の増減額については、
当初の契約金額との差額により5%か8%のいずれかが適用される。

・具体例
①当初契約金額200万円⇒指定日後に210万円へ増加⇒差額10万円は8%適用
②当初契約金額200万円⇒指定日後に150万円へ減少⇒その後180万円へ増加⇒全額5%


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4.【裁決事例】役員退職慰労金の分割支給について


■概要法人Aは役員Bの退職に基づき、退職年度に7,500万円(退職金1)、
 翌事業年度に12,500万円(退職金2)を支給し、
 それぞれ退職給与として損金経理して申告したところ、
 退職金2については否認された。


■主張法人A・・・資金繰りの理由による退職金の分割支給は
           通達で認められており、支給の都度損金とできる。 
 当局・・・法人Aが分割支給とした理由は単に資金繰りの理由によるものでなく
      赤字決算を銀行に提出できないとの理由によるものであり、     
      利益調整目的であるから認められない。


■審判所の判断法人Aは分割支給に関する議事録を作成しておらず、
 また、金融機関に欠損の申告書を提出したくないとの思惑が認められることから、
 分割支給に合理性は認められない。よって退職金2は損金不算入となる。


(まとめ)資金繰りの都合により退職金を分割支給し、支給の都度損金とした場合、
・分割支給に合理性あり⇒損金算入
・分割支給に合理性なし⇒2回目以降は損金不算入の可能性あり


【法人税】役員の中途退任で一部を支給しなかった事前確定届出給与

・事前確定届出給与の届出をした給与のうち該当役員が任期中に退任したことによ り支給されなかった金額があったとしても、
 臨時改定事由には該当せず変更の届出を剃る必要はない。
 (既に支給した給与の損金算入は認められる。)

※事前確定届出給与
役員に対して定期同額給与以外の給与(賞与のイメージ)を支給する場合は
原則的には損金不算入になるが、
支給額・支給時期を記載し他届出書を提出し、
届出通りに支給された場合は、損金算入が認められる。

※臨時改定事由
役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更等のやむを得ない事情
(かなり限定的)により支給額を変更する場合は、
変更の届出をすれば損金算入が認められる。


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2012年10月5日金曜日

10/5勉強会:所得税:特定支出控除の質疑応答について ほか



1.現金を対価とする少数株主の排除(キャッシュアウト)の手法

■現状、一般的なスキーム
全部取得条項付種類株式を活用
※全部取得条項付種類株式=当該種類の株式について、
会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる株式

(デメリット)
・株主総会特別決議を要する。
→時間的、手続き的コストが大きい。

■会社法制の見直しに関する要綱で、盛り込まれたスキーム
特別支配株主(総株主の議決権の90%以上保有)の株式等売渡請求。
※株式等売渡請求=株主は株主全員に対し、
所有する株式の全部を特別支配株主に売り渡しを請求できる制度

(メリット)
・特別決議を要しない。
→時間的、手続き的コストの問題クリア。

(税務上の取扱い)
・あくまで株主間取引であるため、株主への課税のみで課税関係終了。
⇒手続き、課税の両方に優位性のあるスキーム


2.相続の際の債務等超過分の控除

・相続人の中に債務等超過分の控除可能者が複数いる場合、
控除するにはそれら全員の合意が必要。

※債務等超過分とは?
各相続人の負担が確定していない債務等のうち、
各相続人の取得した財産を超える部分


3.弁護士会役員の交際費の費用計上について

⇒個人事務所をやっている弁護士が、
地域の弁護士会の役員として会合等に参加した場合に
経費として認められるか?

⇒弁護士会等の活動は弁護士としての業務に密接に関係があるため、
必要経費として認められる。

■具体例
①懇親会会費等は費用として認められる。
②懇親会の2次会会費は費用としては認められない。
③一泊の打ち上げ旅行を行い参加費は、費用として認められない。
⇒私的な側面が強いものは経費として認められない。

4.Q&Aで読み解く二世帯住宅の敷地に係る小規模宅地等の特例

■ポイント
二世帯住宅の場合、建物内部で自由に行き来ができる構造だと
一軒屋に同居していると認められて
小規模宅地等の特例の適用が受けられる。

■事例
前提:父親が所有する敷地の上に、二階建の二世帯住宅を建築し
1階に父親と母親、2階に息子とその家族が住んでいる。
父親が死亡し、母親と息子が敷地と二世帯住宅を相続した場合

①二世帯住宅の内部で行き来が自由にできる構造の場合
→母親と息子が相続により取得した宅地は、特定居住用宅地等として
 小規模宅地等の特例の適用がある。

②外付けの階段を利用しないと二世帯住宅の行き来ができない場合
→母親が相続により取得した宅地には、小規模宅地等の特例の適用があるが
 息子が取得した宅地には、小規模宅地等の特例の適用がない。

⇒内部で自由に行き来ができるということは、二世帯住宅といえども
 一軒の家に同居しているのと同じという判断である。
 内部での行き来ができない構造だと、
 それぞれの世帯が居住している空間がわかれているため
 一軒の家に同居しているとは認められない。

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5.【統計】国税庁 平成23年分の民間給与実態統計調査を公表


・非正規雇用込みの平均給与は409万円。前年比3万円減。

・給与所得者数はH20年に次いで過去2番目に多かった。

・給与総額は前年比0.4%減。

・源泉徴収税の総額は前年比4.2%増。

所得税:特定支出控除の質疑応答について


■特定支出控除とは
⇒その年の特定支出
(資格取得費用・書籍購入費用・衣服購入費用などで一定のもの)が
給与所得控除額の1/2を超える場合にその超える金額を給与所得控除額に
加算できる制度。
H25年分以後の所得税について適用。

■質疑応答(抜粋)
①専門学校の授業料(2年コース)を前払いした場合、
全額が支出年の特定支出となるか
⇒全額はNG。授業料を按分して計算する。

②法科大学院に通うための費用は特定支出となるか
⇒司法試験の受験資格を得る為に必要であり、
資格取得のための費用と認められるため特定支出となる。
なお、会計大学院の費用は受験資格を得る為のものでないためNG。

③スポーツ新聞の購読料は特定支出になるか
⇒業務の遂行上必要であり、給与の支払者(会社)により
必要であることを証明されたものについては特定支出となる。

④背広を購入するための支出は特定支出になるか
⇒背広着用の社内規定がある、
 または着用の慣行がある場合には特定支出となる。

⑤自己負担した交際費は特定支出となるか
⇒職務の遂行上直接必要であり、
給与の支払者(会社)により証明がされたものは特定支出となる。

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7.グループ内での資産譲渡と組織再編の課税問題を検討する


■グループ内で資産を譲渡した後の適格組織再編が
 どのように繰延譲渡損益に影響するか。

【結論】:資産を譲渡した後に適格組織再編があった場合には、
     繰延譲渡損益は実現はしない。

【留意すべきケース】
<ケース1>
・譲渡損益調整資産がグループ内の法人の株式の場合
 →発行法人が適格合併により消滅すると繰延譲渡損益は実現する。

<ケース2>
・譲受法人が解散した場合
 →適格合併とは異なり、繰延譲渡損益は実現し益金算入される。


8.シェアードサービス(SSC)の現状と改善


(1)シェアードサービスを導入している企業が増加
  →効果が上がらない企業も増加

(2)ポイント
  ①当初の目的が達成できているかを節目に確認
    (3年、5年、10年等)
    ※導入自体が目的ではない
  ②業務の標準化、可視化
    ※形だけのSSCにならないように
  ③SSC配属社員のモチベーション維持
    ※将来のキャリアパスを描く
  ④可能な範囲でのシステムの共通化
    ※業務集約効果が向上


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2012年9月28日金曜日

9/28 勉強会:消費税:株式の取得に係る用途区分について ほか



1.組織再編等の株主による差止請求

■ポイント
略式組織再編以外の組織再編について、株主に差止請求が認められるようになった。

■株主が差止請求をすることができるのは?
[現行]
・略式組織再編→①法令または定款に違反する場合、②対価が会社の財産の状況その
他の事情に照らして著しく不当である場合
・その他組織再編→名文規定なし

[見直し後]
・略式組織再編→①②
・その他の組織再編→①

※略式組織再編
略式組織再編とは、特別支配関係(他の会社の議決権の90%以上を保有する関係)に
ある会社間の組織再編について、
被支配会社の株主総会の承認を省略できる制度をいう。

2.社外取締役および社外監査役の要件が厳格化

■ポイント
①社外取締役の義務化は見送り
②社外取締役および社外監査役の要件は厳格化

■②で追加された要件
・親会社および兄弟会社の関係者でないものであること
・株式会社の関係者の配偶者または2親等以内の親族でないものであること

■影響
社外監査役の選任が簡単でなくなる

※関係者=取締役、執行役、重要な使用人、
 自然人である親会社
※重要な使用人の範囲=執行役員等で通常の使用人を除く

3.課税売り上げ割合に準ずる割合について


⇒個別対応方式による場合において、
課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合を適用できる制度。
Ex.事業部ごとに課税売上割合を出して、それぞれで仕入税額控除を計算する。

・利用時の注意点
①準ずる割合の使用申請をしたら、有利選択はできない
⇒本来の課税売上割合>課税売上割合に準ずる割合のときでも
準ずる割合を利用する。

②準ずる割合が95%以上の場合
⇒全額控除はできない。

③禁止事項具体例
⇒総務部で備品を売った。
⇒ほかに売上がなければ、総務部としての課税売上割合は100%
⇒事業部ごとの課税売上割合を適用できるか?(全額控除できるか?)
⇒不可

4.海外子会社への増資で受贈益課税

原則 : 有利発行(第三者に対して時価より低い価額で新株を発行)の場合、
    時価と発行価額の差額は、受贈益課税

注意 : 海外子会社への増資が『有利発行』であるとして受贈益課税を受ける事例が
発生: 海外子会社設立時に現地資本を入れるケースも受贈益課税のリスクあり

5.永年勤続表彰に係る給与課税

Q: ①~③の場合の永年勤続表彰制度で給与課税されることはあるか?

① 自由商品を選択できるカタログを支給
② 指定の店で購入させるスーツで、領収書と引き換えに支給する現金
③ 旅行券を支給

A: 原則、①~③は給与課税
  ※ ポイント :金銭を支給すると同様の効果をもたらすため

  例外、②③は給与課税なし
 ※ ポイント :換金性がない、選択性に乏しい、金額が多額でない

6.役員給与の期中減額、定期同額判定で重要解釈

■ポイント
役員給与の期中減額改定が認められるのは
その法人の業績悪化などに限られる

■事例
法人が事業年度の中途に行った役員給与の減額改定が
子会社の借入金返済のために行われたものであるから
給与改定事由に該当しないとされた事例

■審判所の判断
法令69条1項1号は
給与改定を行った法人の業績悪化等を理由とした給与改定について
損金不算入としない旨を規定しているので
その法人の子会社の借入金返済のための給与改定は
同号に規定する給与改定には当たらないというべきである

■平成23年1月25日裁決・公表裁決事例No.82との違い
審判所が法令69条1号1項の法令解釈として
年度途中の給与改定の場合に損金算入されるのは
給与改定したその法人の業績悪化改定事由によるものに
限定したこと

参考:法令69条1項1号
   法人税法基本通達9-2-13
   国税庁「役員給与に関するQ&A」Q1

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7.【消費税】株式の取得に係る用途区分について

■株式購入費用の用途区分

国内に所在する株式の購入に係る手数料の用途区分は取得の目的により判定する。

①「投資目的」で取得した場合・・・非課税対応仕入
⇒株式の売却収入は原則として非課税売上になるため、
 購入手数料は非課税対応仕入となる。

②「完全子会社化」のために取得した場合・・・共通対応仕入
⇒売却を目的としていないため「非課税対応」とはならない。
 また、そもそも課税売上が計上されることもない。
 よって共通対応仕入となる。

なお、国外に所在する有価証券の購入費用は「課税対応仕入」となる。

(参考)
企業再編を行う際に支払ったデューデリジェンス費用・・・共通対応仕入
⇒調査目的の支出であり、課税売上・非課税売上に直接対応しない。
 よって共通仕入となる。

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8.少数株主持分の取扱と当期純利益


(現行)
 親会社説
 2005年以前⇒負債と資本の中間に表示
 2005年以降⇒純資産の部に株主資本以外の項目として記載

(従来)
 当期純利益=親会社株主に係るもの
(今後の方向)
 当期純利益=少数株主に係るものも含める

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9.税務調査と税務当局の裁量権

【税務調査はいかなる法律に基づいて実施されてきたか。】


・今まで
→税務調査の法律問題について、具体的にこれを規定する条文はなかった。
 最高裁判例:社会通念上相当な程度にとどまるかぎり、
 権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている。

・これから
→税務調査における規定を明文化
(平成25年1月1日施行改正国税通則法)

10.加算税・延滞税


【修正申告を出したら必ず加算税は課されるのか。】

・結論:必ずしも加算税が課されるわけではない。

<原則>
①当初の申告が期限内申告で、
②調査によらない自主修正申告の場合
→加算税は課されない。

<ケース1>
調査の連絡を受けた段階で修正申告書を提出した場合には、
原則として加算税は課されない。
→事前通知があっただけでは加算税は課されない。
 (国税庁事務運営指針に明記されている)
→但し、納税者が自分の誤りがあることに課税庁が気づいている
 ことを何らかの理由でしっている(※1.更正を予知している)
 場合は、加算税は課される。

<ケース2>
調査が始まってから提出された修正申告書は、
加算税が課されるおそれがある。
→判例によって分かれている。
 (どこからが調査になるのか、調査のどの段階で
  更正の予知があったとみるか

11.ストック・オプションがある際の、
潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定

・まとめ

普通株式増加数の算定上、
「翌期以降に費用計上する公正な評価額」を
考慮するようになったので注意
(2011年4月1日以後開始事業年度から適用されている)

・潜在株式調整後1株当たり当期純利益の計算式
普通株式に係る当期純利益/普通株式の期中平均株式数+普通株式増加数※1

※1 普通株式増加数=SOが全て権利行使されたと仮定した場合に発行される
通株式数SOの権利行使により払込まれると仮定した入金額を用いて、
期中平均株価で普通株式を買い受けたと仮定した普通株式数※2
                   ↑
※2 改正前:行使時の払込金額/期中平均株価
   改正後:(行使時の払込金額
    +翌期以降に費用計上する公正な評価額)/期中平均株価

12.クラウドファンディングについて

(1)概要
  インターネットを利用して、不特定多数から広く資金を調達する方法
  ※共感を得られれば大衆から資金を回収できる

(2)種類
  ①寄付型 
    【調達側の税金】
     個人→個人 : 贈与税
     法人→個人 : 所得税(一時所得)
     個人→法人 : 法人税
     法人→法人 : 法人税
     (出資者側は寄付金と同じ取扱)

  ②購入型 (まずは資金を集め、商品ができたら提供)
    ・出資時は前受金として処理
    ・商品提供時に売上に振替処理
    ※売買取引のように扱う

    <リターンが出資金より著しく低い場合>
    →リターンと出資金の差額を寄付とみなされる可能性

    <プロジェクトが失敗した場合>
    →基本的には出資金を返金

  ③出資型(投資型・貸付型)



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2012年9月24日月曜日

9/21 勉強会:子育て期短時間勤務支援助成金 ほか



1.組織再編時のインサイダー規制が緩和

■組織再編を行う際のインサイダー取引規制の緩和
・以下についてインサイダー取引規制から除外
→事業譲渡による保有株式の承継のうち違反行為の可能性が低い場合
→合併等の対価として自己株式を交付する場合

■課徴金制度の見直し

①有価証券報告書の虚偽記載に加担した外部協力者も課徴金の対象
・課徴金の額
虚偽書類作成等により得た報酬額
②知人や顧客の口座を利用して行う不正取引も課徴金の対象

→上記については、公布の日(9/12)より1年以内に施行予定

2.マイナンバー法

マイナンバー法は内容を修正のうえ、次期国会で成立する見込み。

主な修正点:個人番号の利用拡大

⇒税、社会保障以外にも民間事業者への利用拡大を検討
 (税分野での利用範囲拡大ということではない)

3.定借仲介手数料、支出時の損金にならず

【東京地裁判決】
〈争点〉
定期借地権の設定契約に係る仲介手数料は、
・ 支出時の損金になるか?
・ 借地権の取得価額に算入するか?

〈判決〉

借地権の取得価額に算入
※ 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額は、借地権の取得価額に算入

4.平成25年度における各省庁の要望は?

■経済産業省
①法人税
・研究開発税制
   …総額型の控除限度額を法人税額の20%から30%に再引上げ
・グリーン投資減税
  …対象設備に「コージェネレーション※1」の追加
   対象企業を中小企業のみからすべての企業に拡大すべき
・中小企業の軽減税率
     …11%に引き下げ
・特別償却・特別控除
    …中小企業が一定額以上の建附または器具備品を取得した場合
  →取得価額の30%相当の特別償却または7%の税額控除の
   選択適用を認める制度の創設
 
・ベンチャー企業
   …従業員数を増加させた場合、一定額の税額控除
      (上限を超過した場合は4年間の繰越可能)
 →要件あり

 ※1熱電併給型のエネルギーシステム

   排熱を利用して動力・温熱・冷熱を取り出し、総合エネルギー効率
   を高める、新しいエネルギー供給システムのひとつ

②相続税

・事業承継税
    …要件が厳しいため適用がすすんでいない。
   適用要件の見直し
   事業用土地の評価減80%相当額を課税価格から減額する
   特例の創設

③消費税
・増税に伴う価格転嫁対策
    …窓口設置、監視・検査体制の強化、税制措置、など

■金融庁
①所得税
・債権・公社債権の課税方法の変更
   …源泉分離課税から申告分離課税へ変更
 →損益通算を可能へ
 
・日本版ISA※2
   …平成26年1月から導入予定
 →上場株等の軽減税率の適用が終了した場合
・国外財産調書制度
  …一部財産を国外財産の範囲からの除外

②その他

・中小企業金融円滑化法の終了
  …平成25年3月末
 →企業再生税制による再生の円滑化を図るための措置

※2日本版ISA

  少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置

■国土交通省

①所得税
・住宅ローン減税…控除限度額の引き上げ

■文科省

①所得税
 
・寄付金控除
  …年末調整対象化
  国立大学法人への税額控除の導入、
  学校法人の税額控除の要件見直し

■農水省

①相続税
・農地等の納税猶予等における営農困難時貸付の
 要件緩和や継続要件の明確化
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5.【消費税】特定新規設立法人の納税義務の免除の特例

・H26.4.1以後に設立される法人で、
 大規模事業者等(新設法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超)
 に設立された法人に適用される。

⇒規制対象に該当した場合、
   資本金が1,000万円未満であっても免税事業者になることはできない。

・当該制度での規制が適用されるか否かは、
 新設法人の各事業年度開始日時点の資本関係を基に判定する。
⇒設立1期目に規制対象になった場合においても、
   1期目中に資本関係に異動があったことにより、
   2期目においては規制対象外になることもある。
 
※判定日前に出資法人を解散させることによる規制逃れについては、
     防止規定がある。

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6.「少数株主損益調整前当期純利益」が「当期純利益」に(検討中)




(改正前)少数株主損益調整前当期純利益
(改正後)当期純利益

(改正前)当期純利益
(改正後)親会社株主に係る当期純利益

(改正前)少数株主損益調整前当期純利益
=(改正後)当期純利益
=(IFRS)profit
=(米国基準)net income

7.生産性の罠


自分のやり方は効率的であるとし、自分流を押し通すのだが、
実はそのやり方は生産性が良くないかも知れない。
①検索しすぎる
②ソフトウェアで対応しようとする
③インターネットのブラックホールに吸い込まれる
④実行すべきものを同時に行う

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【助成金について】 


8.子育て期短時間勤務支援助成金

⇒子供を養育するために短時間勤務の制度を設け、
 利用者が出た場合に助成金を貰える制度

・要件

就業規則に短時間勤務制度を規程する
短時間とは、1日7時間労働の場合、労働時間を1時間以上短縮する等
対象の労働者が6ヶ月以上短時間勤務制度を利用する
申請日において対象労働者を引き続き雇用している 等々

・受給できる額

労働者数100人以下の規模の場合
1人目:40万円
2~5人目:15万円ずつ
労働者数101人以上の規模の場合
1人目30万円
2~10人目:10万円ずつ


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2012年9月17日月曜日

9/14 勉強会:大規模法人が設立した新設法人は免税点制度の適用対象外 ほか



1.日本のランドオペレーターが
海外旅行会社にパック旅行を販売した場合の消費税の輸出免税

■前提
海外の旅行会社に、
A社が企画する外国人の「日本観光旅行(パック旅行)」を企画し、
日本国内旅行部分のみを包括的に受注して販売する、
いわゆるランドオペレーター(以下、インバウンド業者)の事案

■争点
消費税の輸出免税に該当するか

■課税庁の見解
・インバウンド業者が、海外の旅行会社にパック旅行を販売した場合
→日本国内の宿泊、飲食、交通費の手配料に関しては課税仕入
→非居住者が日本国内で便益を受けた宿泊、飲食、
  交通費に関しては課税売上

■筆者の考え
・旅行者はインバウンド業者の直接の取引相手ではない。
・インバウンド業者の顧客は、海外の旅行会社である。
・インバウンド業者が販売しているのは、
 「包括型企画旅行」そのものであり、個別の宿泊、飲食、交通等でない。
→輸出免税に該当する。

2.【所得税】みなし譲渡所得課税

①個人が財産を法人に寄附
  →値上がり益に所得税課税
ただし、公益法人等へ「一定の要件」を満たす財産を寄付した場合は
非課税
※一定の要件
 ・教育又は科学の振興等に著しく寄与する

②贈与された法人が寄附財産を譲渡
  →非課税承認取消
   
ただし、「一定の要件」を満たせば継続
※一定の要件(すべて満たすことが必要)
  ・寄附財産を1年以内に使用した
  ・寄附財産が2年以上使用された
  ・譲渡収入の全額で買換資産を取得した
  ・その買換資産が同種の資産である
  ・譲渡日前日までに買換資産の届出書を提出

3.消費税UPに伴う経過措置のポイント

・旅客運賃等
→平成26年3月末までの購入は5%
・電気料金
→平成26年4月30日までの支払は5%

4.特定役員退職手当等Q&A

〈退職所得の計算〉
【改正前】
(収入金額-退職所得控除)×1/2
【改正後】
収入金額-退職所得控除

※ 適用時期 : 平成25年分以後の所得税について適用

Q:平成24年12月31日に退職した役員で、
平成25年1月1日以後に退職手当が支払われる場合
改正後の規定を適用?

A:原則、退職日で判断。支給額が定められていない場合、金額が定められた日。

5.裁決事例:使用人未払賞与の損金算入に事実の仮装なし

①争点
 未払賞与の損金算入要件である通知日に仮装があったかどうか。

②審判所の判断
 ・損金算入の時期
 →実際の通知日(支給日)が属する事業年度

 ・通知に関する事実の仮装について
 →賞与支給明細に事業年度中の日付が記載されていた事実はないため
  通知日を仮装した事実がないことが明らか

 よって、事実の仮装はないため重加算税の賦課処分のうち
 過少申告加算税を超える部分を取り消した

■関係法令
 ・未払賞与の損金算入の要件
 ①各人別かつ同時期に支給をうけるすべての使用人に対し
   支給額を通知していること
 ②損金経理をしていること
 ③事業年度終了日の翌日から1か月以内に支給していること

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6.【消費税】大規模法人が設立した新設法人は免税点制度の適用対象外


・H26.4.1以後、大規模法人により設立(50%超出資)された
新設法人には、事業者免税点の適用はない。

・ここでの『大規模法人』とは、新設法人の基準期間に相当する
期間における課税売上高が、5億円超の法人。

 《出資法人》         《新設法人》
①【5億円超】  (100%)⇒    課税

②【5億円超】  (60%)⇒    課税
  【5億円以下】 (40%)⇒ 

③【5億円超】  (40%)⇒    免税
  【5億円以下】 (60%)⇒ 

④【5億円超】  (40%)⇒    免税
  【5億円超】   (40%)⇒ 
  【5億円超】   (20%)⇒ 

※【5億円超】、【5億円以下】 は、
新設法人の基準期間に相当する期間における課税売上高

情報提供料と交際費について


■紹介を「業」としない者に対する紹介手数料の支払い
⇒原則として交際費になる

但し、下記の3要件を満たす場合には「正等な取引の対価」となり、
手数料として損金算入される。

①あらかじめ締結された契約に基づくものであること
②内容が契約により明らかであり、
 これに基づき役務の提供がされていること
③金額が役務提供の内容に照らして相当であること

■「契約」について
⇒必ずしも事前に契約書を交わす必要はなく、HP等に
「紹介があった場合には金品の提供をする」旨が謳われていればOK

-------------------------------------------------------------------


8.定額法への変更


・有形固定資産の減価償却方法を定率法から定額法に変更する
上場会社が増えている。

・H22.3期~H24.3期に定額法に変更した会社は44社
 ⇒IFRS適用に備えた変更もある
 ⇒IFRSでも定率法の採用は可能(HOYAは一部に定率法を採用)


-------------------------------------------------------------------

9.関係会社間における土地・設備等固定資産取引の留意事項


・会計上の留意事項

譲渡会社及び譲受会社の株主・債権者の利益確保
→関係会社間取引について、譲渡価額に客観的な妥当性が必要
 (専門家による売買価額の決定、恣意性の排除)。

・税務上の留意事項

①100%資本関係あり(完全支配関係あり)
グループ法人税制の適用→譲渡損益を繰り延べる

②100%資本関係なし(完全支配関係なし)
グループ法人税制の不適用→

→低廉譲渡→譲渡会社:寄附金
     →譲受会社:受贈益

→高額譲渡→譲渡会社:受贈益
     →譲受会社:寄附金

10.グローバル管理会計の3つのポイント

1.経営目的に沿った管理指標の決定
→どのような判断材料を提供すればマネジメントが適切に判断できるか
=この材料が管理指標

2.インフラの構築
→判断材料を提供する仕組み 必ずしもインフラ=ITシステムではない

網羅すべき6要素
①戦略・方針②業務プロセス③人・組織
④レポート⑤方法論⑥システム・データ

3.人的アプローチ
→判断材料の作成と伝達を通じてマネジメントの行動に
心理的影響を与えるためのコミュニケーション
→利害調整をするためのリーダーシップ

11.海外出張費の損金算入について

1週間海外へ出張へいき、途中の2日間を観光に使った場合、
支出額全額を損金算入可能か?

①2日間が土日の場合
⇒全額旅費交通費としてOK

②2日間が平日の場合
⇒支出額の5/7は旅費交通費
⇒従業員の場合は2/7は臨時給与として損金
⇒役員の場合は2/7は損金不算入


12.工事進行基準のポイント 

(1)工事進行基準の適用
  ・税務上→10億円以上の案件(10億円未満は工事完成基準)
  ・会計上→原則全ての案件

(2)適用の範囲
  ・「工事契約」+「ソフトウェア」

(3)工事進行基準のポイント
  ・工事進捗部分について、成果が確実な部分を収益計上
  ※いかにして"信頼性のある見積り"ができるかがポイント
  ※信頼性のある見積りが出来ない場合は工事完成基準

(4)工事損失引当金
  ・「赤字案件」と判明したときに計上

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